アーリーリタイア徒然草

50歳でアーリーリタイアしました。アーリーリタイアについて心に思うことを書き連ねていきます。

アーリーリタイアと遺産の行方は?

遺産の行方は?
読者の皆さんは、仮に、ご自身が亡くなった後、残された遺産が、誰に相続されるか、ご存じですか?
あるいは、遺書を残していますか?


相続争いになるケースで多いのは、超富裕層ではなく、一般の人が多いそうです。
理由は、超富裕層は事前に遺書が用意されることが多く、一方で、一般の人は遺書が存在しないことが多いため、法定相続人間で争いごとが起こるそうです。


不動産を所有している場合は不動産が分割不可で揉め事の原因となったり、同居している子供と同居していない子供がいる場合は生前の介護・お世話の負担(寄与分といいます)を遺産に反映する金額が揉め事の原因になるそうです。
また、子供がいなくても、両親亡きあとの実家に配偶者と住んでいる場合は、本人が亡くなれば配偶者が相続します。その後、配偶者がなくなると、配偶者の兄弟姉妹が相続することになり、実家を他人に取られることになった本人の兄弟姉妹から不平・不満が出ることも多いらしいです。



一般的には、遺書か、あるいは、法定相続人との関係に従って、遺産が相続されます。


<遺書がある場合>
遺書に従って、資産が相続されます。
ただし、法定相続人のうち、配偶者、子、親は、遺留分を請求することが出来ます。


<遺書が無い場合>
法定相続人によって、遺産が相続されます。
法定相続人は、配偶者と血縁のある親族となります。


配偶者は必ず法定相続人になりますが、血縁のある親族は優先順位(子、親、兄弟姉妹の順)があり、優先順位が高い親族が法定相続人になる場合は、低い親族は該当しません。
例)配偶者がいる場合
配偶者、子が法定相続人になる場合、配偶者が1/2、子が1/2相続する。
配偶者、親が法定相続人になる場合、配偶者が2/3、親が1/3相続する。
配偶者、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4相続する。


配偶者がいない場合は、血縁のある親族のみが優先順位に従い、遺産を相続します。
例)配偶者がいない場合
子が法定相続人になる場合、子が相続する。
親が法定相続人になる場合、親が相続する。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合、兄弟姉妹が相続する。


<遺書が無く、法定相続人の該当者も無しの場合>
・資産は国庫に入ります。いわゆる、遠い親戚は、法定相続人には、なり得ません。



私の場合
私は、配偶者、子がいません。
そのため、血縁のある親族として、親、兄弟姉妹が法定相続人の候補となります。
私の死後の遺産は、親、兄弟姉妹の順に法定相続人になりますが、親、兄弟姉妹が私よりも先に亡くなっていた場合は、国庫に入ります。


私は、遺書を書くべきか、どうか、まだ、結論は、出ていません。
法定相続人がいなければ、国庫に入ることでもいいのですが、それだと使途が指定出来ません。
出来れば、自分の縁があったところ、出身校、居住地、出生地などに使ってもらいたい、という程度なので、あまり、強いこだわりでもないから、結論が出ないだけなのですが。
時間はまだありますので、ゆっくりと考えることにします。



ただ、相続争いを避けるために遺書が必要になる人は意外と多い、と思っています。
本人は亡くなっているので、死後のことは関係無いという考えもありますし、亡くなったあとに親族間で揉めて欲しくないとい考えもあります。
後者の考えの人は、生前に遺書を用意すべきでしょう。