アーリーリタイア徒然草

50歳でアーリーリタイアしました。アーリーリタイアについて心に思うことを書き連ねていきます。

住民税非課税世帯と住民税均等割り

同じ低所得者でも住民税非課税世帯と住民税の均等割りの支払いが発生する世帯があります。
その調べものをしていて、備忘のために記録しておきます。


合計所得と総所得等と課税所得の違い
税に関する3種類の所得があります。


・合計所得
配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)と「分離所得」を合算した金額です。 


・総所得等
「合計所得」に純損失または雑損失等の繰越控除を適用した金額です。
ちなみに、総所得(等をつけない)は「総合所得」に純損失または雑損失等の繰越控除を適用した金額です。


・課税所得
「総所得等」から社会保険料等の所得控除を引いた金額です。
所得税や住民税所得割の基準となります。



住民税非課税世帯と均等割りの違い
均等割りの課税の有無は、課税所得で判断するのではなく、合計所得で判断します。
つまり、住民税の所得割は課税所得で計算するが、住民税の均等割りは合計所得で判断するので、判断基準となる所得が異なります。
そのため、所得割は発生しないが、均等割りの支払いが発生するというケースが出てきます。


2つのケースの違いですが、均等割りの支払い以外にもあります。
・高額療養費制度の上限額が異なる
・給付金や教育無償化の対象になるかどうか、異なることがある


ちなみに国民健康保険料は、総所得等が基準となり、負担額や減免が決まります。
(75歳以上の後期高齢者医療制度や65歳以上の介護保険料については調べていません。)


一言でまとめると
ややこしい話ですが、一言でまとめると、
「今年度の所得が一定以上あると過年度の損失繰越を適用しても住民税非課税世帯にはならずに、負担額が住民税非課税世帯より大きくなることがある」
ということです。
だから、損失繰越を適用するときは、そこまで気を付けましょう。