アーリーリタイアと税金
給与所得には、所得税、住民税が源泉徴収されています。
アーリーリタイア生活に入り、給与所得が無くなると所得税の源泉徴収分は無くなりますが、住民税は引き続き発生します。所得税は当年の所得に課税され、年末調整で多くの場合、差額が還付されますが、一方の住民税は前年の所得に課税され、その翌年に月割りで源泉徴収されます。
そのため、退職した年は、前年の給与所得に課税された住民税のうち、源泉徴収されていない未徴収額を納付する必要があります。
さらに退職した翌年には、退職した年の給与所得に課税された住民税を納付する必要があります。
ようやく、給与所得に対する課税がゼロになるのは、退職した翌々年となります。(例外もあります。)
退職した翌々年以降も以下の税金が発生します。
持ち家(戸建て、分譲マンションともに)があれば
固定資産税、都市計画税
自家用車があれば
自動車税、重量税、揮発油税(ガソリン税)あるいは軽油引取税、石油税
運用収益や副業による所得があれば
所得税、住民税
物品・サービスを購入すれば
消費税
酒類を購入すれば
酒税
以下のものは現在の私には関係ありませんが、
年金による所得が課税対象となれば
所得税、住民税
たばこを吸う人には
たばこ税
灯油が必要な家庭では
石油税
アーリーリタイア後も税金の納付は続きます。私自身のケースについて納付額を計算したことがあるのですが、給与所得がないのに、これだけ納付しているのか、と驚きました。
行政サービス(公道の利用、家庭ごみの回収、いざというときに警察・消防 など)を受けていますので、税金の納付は止むを得ないと思うのですが、会社員時代よりも税の使い方に関心が高くなりました。納付書で支払ったり、確定申告を自分で行ったりすると納税者としての意識が高くなる、会社員のように給与から源泉徴収されると納税者の意識が低くなるということでしょう。
私も年末調整で還付されると臨時収入のような気分になっていました。あれは、納付しすぎた税金が還付されるだけなので、臨時収入ではないのですが。