アーリーリタイア徒然草

50歳でアーリーリタイアしました。アーリーリタイアについて心に思うことを書き連ねていきます。

アーリーリタイアと確定申告・住民税申告書

会社員時代は、給与からの源泉徴収と年末調整を行うことで給与所得に課税される所得税、住民税の作業が完了しますので、一部の人を除き、各個人が確定申告をする必要がありません。


アーリーリタイアをすると自分で確定申告する必要があります。


退職した年の確定申告を行うと、多くの場合、所得税が還付されます。
株式投資、公社債投資を行っている人は、損益通算、損失繰越を利用すると納税額が節税出来ることがありますが、そのためには、確定申告が必要となります。
また、配当収入に関しては、総合課税で確定申告すると節税になるケースがあります。


確定申告を行った人は、住民税の申告書は不要となります。
申告する所得がないため、確定申告を行わなかった人は、住民税の申告書を各地方自治体窓口に提出する必要があります。もし、住民税の申告書を提出しないと健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険の減免等が受けられなくなり、自身が不利益を被ることになります。


確定申告も住民税の申告書も、慣れない間は面倒に感じるかもしれませんが、義務を果たすとともに自身が不利益を被らないようにするためにも、必要です。


私の場合は、損益通算、損失繰越を利用するので、確定申告を毎年行うことになります。
会社員時代は源泉徴収で納税を完了していたため損益通算、損失繰越を利用していなかったことは、反省点の一つです。そのため、少額ですが、所得税の還付を受けられませんでした。



今年の確定申告は、コロナ禍で密な場所に行くのも抵抗があったので、郵送で済ませました。国税庁のサイトで作成すると、計算、各シートの整合性の確保が自動で行われるので、間違いも少なくなります。
e-Taxで送信する場合は、作成したものをそのまま送信出来ますが、私はマイナンバーカードを持っていないので、e-Taxは利用出来ず、紙に印刷して郵送しています。返信用封筒を同封しておけば、控えを返送してもらえます。
年1回の作業なので、郵送でも、それほど大きな負担とはなりません。


マイナンバーカードを持っておらず、PC、スマホを使いこなしている人は、コロナ禍の今年は郵送が有力な選択肢となります。
印刷は、プリンターを持っていなくても、インターネット経由でコンビニの複合機に印刷することが出来ます。


おそらく、国税庁側は、郵送だと手作業で納税データの検証や再入力が発生するため、e-Taxで送信するほうが助かるとは思うのですが。
青色申告だとe-Taxにすれば控除額が増えて、節税出来るようになっています。私は青色申告に該当しないのですが、全ての確定申告がe-Taxにすれば節税出来るようになれば、私もe-Taxに移行する動機付けとなります。



国税庁のサイトへのリンク