アーリーリタイア徒然草

50歳でアーリーリタイアしました。アーリーリタイアについて心に思うことを書き連ねていきます。

会社員の退職と税金

給与所得への課税
FIREにしてもアーリーリタイアにしても定年退職にしても、退職すれば給与所得がなくなります。
そうすると、給与所得から源泉徴収されていた所得税は無くなりますが、住民税は引き続き発生します。


所得税は当年の所得に課税され、年末調整で多くの場合、差額が還付されますが、一方の住民税は前年の所得に課税され、その翌年に月割りで源泉徴収されます。
そのため、退職した年は、前年の給与所得に課税された住民税のうち、源泉徴収されていない未徴収額を納付する必要があります。
さらに退職した翌年には、退職した年の給与所得に課税された住民税を納付する必要があります。


ようやく、給与所得に対する課税がゼロになるのは、退職した翌々年となります。(例外もあります。)



退職後の税金
退職した翌々年以降も以下の税金が発生します。


持ち家(戸建て、分譲マンションともに)があれば
 固定資産税、都市計画税
自家用車があれば
 自動車税、重量税、揮発油税(ガソリン税)あるいは軽油引取税、石油税
運用収益や副業による所得があれば
 所得税、住民税
物品・サービスを購入すれば
 消費税
酒類を購入すれば
 酒税


以下のものは現在の私には関係ありませんが、
年金による所得が課税対象となれば
 所得税、住民税
たばこを吸う人には
 たばこ税
灯油が必要な家庭では
 石油税



収入時に所得税、住民税が課税されて、
消費支出時に消費税が課税されて、
持ち家や自動車は購入時だけではなく、保有していると毎年課税されます。
さらに自身が亡くなった後も遺族が遺産を相続するときに相続税が課税されます。


こうやって、書き出してみると、収入にせよ、支出にせよ、お金が動くとき、あるいは生活のために持ち家、自動車を保有しているときにはそこに課税されます。
代表的な例外は年金掛金、健康保険料などの社会保険料の支払い時ですが、あれも税とは呼ばれていないものの、支払いは義務であり、用途を特定した目的税とも解釈が出来ます。


退職後も税金の納付は続きます。
私自身のケースについて年間の納付額を計算したことがあるのですが、給与所得がないのに、これだけ納付しているのか、と驚きました。
ご興味のある方は、ご自身で退職後の納税額を試算してみて下さい。
特に持ち家と自動車を所有している人は、ご存じのように保有しているだけで結構な金額が課税されます。


行政サービス(公道の利用、家庭ごみの回収、いざというときに警察・消防 など)を受けていますので、税金の納付は止むを得ないと思うのですが、会社員時代よりも税の使い方に関心が高くなりました。
納付書で支払ったり、確定申告を自分で行ったりすると納税者としての意識が高くなる、会社員のように給与から源泉徴収されると納税者の意識が低くなるということでしょう。




似たような記事を以前にも書いたことがあります。
今回は、その改定版です。
加筆しようと思ったのですが、蛇足のような内容になってしまい、追記しては削除を繰り返した結果、ほぼ同じような内容になってしまいました。
以前から、税制も私の考えもほとんど変わっていないということです。